30.3.24

柏台PH事務局

 

少年野球団 柏台フェニックス会則

 

第1章 名称、目的及び活動

第1条(名称)

本会は、少年野球団 柏台フェニックス(以下、「球団」という。)と称し、事務局を代表者の自宅に置く。

第2条(目的)

本会は、野球を愛好する少年たちを正しく指導し、その体位向上を図るとともに、団体生活を通じて、友愛の精神を涵養することを目的とする。

第3条(活動)

前条の目的を達成するため、下記の事項を行う。

  1 土曜日、日曜日及び祝日の定期練習、その他休校期間の臨時練習

  2 対外親善試合

  3 その他、当会の目的達成に必要な行事等

 

第2章 組織及び会員

第4条(組織)

球団は、球団代表を長とし、事務局と各チームで組織する。組織の運営にあたっては、顧問の助言を得ながら実施する。

第5条(事務局)

1 事務局は、球団代表を事務局長とし、父母会長及び会計係で編成する。また、球団運営の全般(行事の計画・実施、予算の管理・執行等)について責任を負う。

2 事務局長は、必要により補佐者を指名することができる。

 第6条(各チームの編成等)

1 チームは、原則として6年生をAチーム、5年生をBチーム、4年生以下をCチームとして編成する。ただし、会員が少ない場合は、当時の状況に合わせてチームを編成する。

2 各チームは、監督を長とし、コーチ(指導者)、スコアラー及び介護員で編成する。

3 各チームの運営は、監督所定とする。各チームは、指導、介護、輸送等の面で、父母の協力を得ながら実施する。

第7条(会員資格・義務)

会員は、原則として柏台小学校及びあやめ台小学校近隣の地区に居住する小学生、その父母、OB等とし、下記の義務を負う。

  1 会則を守ること。

  2 球団の発展強化に努めること。

  3 会費を負担すること。

第8条(会員の登録・解除)

会員は、球団代表が、保護者署名捺印の同意書を受領した時点をもって、登録(解除)を完了する。

第9条(スポーツ保険への加入)

会員(児童及び指導者)は、スポーツ障害保険に加入する。万一、試合及び練習中に不測の事故などによる障害が発生した場合には、指導者等に責任を負わせない。

 

第3章 会計及び会計監査

第10条(運営経費)

本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第11条(会費)

会費は、部費及び父母会費を徴収する。金額は、下記とするも、部員数等当時の状況により、総会の承認を得て変更できるものとする。

   1 部  費 : 2000円/月

   2 父母会費 : 1000円/月

 第12条(会費の用途)

1 会費は、連盟登録費、各大会参加費、消耗品(試合球、石灰、スコアーブック等)、指導者・選手の保険料、野球用具・備品、慶弔等に使用する。

2 会費は、年度使用計画に基づき使用するものとし、細部は事務局が運用する。年度使用計画は、総会で承認を得なければならないものとする。

3 破損・劣化等に伴い臨時に用具の更新等を希望する場合、各チームの監督は、見積書を添えて事務局に上申する。事務局は、当時の会計状況に鑑み購入の可否を判断する。

4 会費を使用した際は、領収書(レシート)等を事務局に確実に提出するものとする。

 第13条(会計監査)

会計係は、総会において決算報告を実施して、承認を得るものとする。球団代表は、総会に先立ち監査を実施して、不正の無いことを確認する。

 

第4章 渉外・対外試合等

第14条(稲毛区連等の役員)

稲毛区連の役員等は、経験のある指導者の中から選出して派遣する。

第15条(天台リーグ及び花磯長作リーグ)

天台リーグ及び長作花磯リーグに関しては、球団で担当者を1名指定して、全般を統制する。各チームは、連絡係を1名指定して、チームごと試合等を調整する。

 

第5章 その他

第16条(球団の用具管理)

各チームは、球団の倉庫、用具を大切に使用する。事務局は、整備状況等について巡回指導して、物品愛護に努めさせる。

第17条(倉庫の鍵等の管理)

   各チームの監督及びABチームの指導者(1名)は、体育館倉庫及び球団倉庫の鍵を管理させる。また、校庭を使用した際は、校庭使用日誌を確実に記入させる。

第18条(会員への貸与)

1 球団は、選手、監督及びコーチ(背番号保有者)に対して、帽子、ユニホーム及びグランドコートを貸与する。

2 球団は、球団倉庫で審判服を管理し、必要の都度、指導者に審判服を貸与する。

3 事務局は、貸与する被服を確実に管理する。紛失した場合は、弁償させるものとする。

第19条(会則の見直し)

会則は、毎年度見直しを実施し、総会で承認を得るものとする。

 

附則 この会則は、平成元年2月10日をもって発行する。

附則 この会則は、平成24年2月27日をもって改訂する。

附則 この会則は、平成30年4月1日をもって改訂する。